1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
そこで共産党の指導下にあると称する表一派はこれに力を得まして、ますます專断的不正行爲を行いましたので、これに反対するものが考査委員会へ提訴することになつたものであります。 第一の隱田に関する点から申しますると、在江部落における隱田は全部で二町二反歩あることが明確にされました。
そこで共産党の指導下にあると称する表一派はこれに力を得まして、ますます專断的不正行爲を行いましたので、これに反対するものが考査委員会へ提訴することになつたものであります。 第一の隱田に関する点から申しますると、在江部落における隱田は全部で二町二反歩あることが明確にされました。
そういうコムプレイントがない限りは役所としては発動しませんが、不正行爲ありとしてコムプレイントがあつた場合には、若しその事実が確認されれば三十九條第二項によりまして業務停止処分或いは登録抹消の処分が海運局長におきましてできることになつているわけであります。
殊に不正行爲の面から見ましても世間慣れをした人が非常に危險である。かような見地からしても今回の行政整理に対しては反対するものであります。尚ここに附加して置きたいことは、誠に遺憾でありまするが、最近腐敗した税務職員が檢挙されて日々の新聞を賑わしております。
これは公務員の方では、在職中に何らの不正行爲もなく極めて嚴正に執務をされた人でも、退職後二年間は密接なる関係がある事業に從事してはいけないと、こうなつておるわけであります。弁護士法の十二條の二項の意味は、そういつた檢事なり判事なりは当然登録するというのであるかどうか。
○大野幸一君 鬼丸委員からもそういう質問がありましたが、私が曾つて質問しておつたことを今記憶しておりますが、私の質問は試驗委員若しくはその当時、内閣でやつていた当時の内閣管理において不正行爲をしたかどうかということの実例があるかどうかということであります。
尤も昭和十九年と二十年とには試驗を行いませんので、甚だケースが乏しいわけでございますが、昭和十八年から二十三年までの間の不正行爲について檢討いたしまするのに、大体二年間の一人の割合、言い換えれば三件ぐらいの不正事件があつたのでございます。
こう認める一つの仕組みがここに公けに認められるし、又当事者の本人が、明らかに自分がこれを堕したいという意思表示を明るみに申出て來る、そうしてこれを委員会で、客観的に檢討する、これは堕すのが合理的だ、こういうことになつて参りますと、この堕胎罪の裏には施術者側におきましても不当な財産上の利得とか何とかという問題が纒わつて來ておつたのでありますが、それも防げますし、不倫行爲の闇から闇に流さんとした本人の不正行爲
從つて、考慮せずに何か危害を生ずる虞れがあるということになりますれば、その事態の判断をいたしまして、別に医師及び歯科医師免許の取消し又は停止処分の規定がございますから、この法の中にございます医師に関して不正の行爲かどうかということを客観的に判断いたしまして、不正行爲に該当するような事態でありますれば、免許の取消し又は停止ができるという行政処分に移つて行くことができるというような考えている次第でございます
然るに往々にして公團職員の不正行爲があるというようなことのために民心を惡化しつつあるような傾きがあるのであります。今回改正されて公共企業体にされるということであつたならば、こういうふうな不正行爲を如何なる方法によつて防止するか、又決在不正行爲があるとしたならば、その不正行爲に対しては如何なる方法によつて防止策を講じておられるか、現在及び將來のことをお尋ねしたいと思うのであります。
申しますまでもなく、近來各種公務員の不正行爲が相当世間に現われておるのでありまして、私ども決算委員会として、從來見まするように会計檢査院の批難事項が、年年多数に上つておる点から見ますると、この監察局を設置するということは理想ではありましようが、郵政省のみにこの監察局を置いて、全般の取締りをするということが、それ自体が郵政省の範囲でないかと、こういう考えを持つのであります。
それから次は、副檢事で採用された者でいろいろ不正行爲をやつた者があるかないかというお尋ねでございますが、檢察事務官の場合はいろいろ問題を起しておりますが、只今私の承知しているところでは副檢事でさような事件を起したというのはないと思つております。
こんなつまらないことを問題にする暇があるならば、演劇部の部長あたりがやつている私利私腹をこやす大がかりな不正行爲でも調べて貰いたい。或いは本社の上役達の個人傳票で出される使途不明の会の見張りでもしていて貰いたいのであります。 併し問題はもつと大きいところにあるのであつて、経営者が最も留意すべきことは、どんなものをいくらでどれだけ作るかということにあるのであります。
終戰後極合軍より、日本の経済復興と國民生活の安定に活用させるために、内務省に返還されました兵器等の数量は、およそ千五百万トンと称せられていたのでありますが、兵器処理委員会が回收した実際の数量わずかに百二十八万トンに過ぎず、この差が非常に大きいので、この間隠退蔽または横流し等の不正行爲が潜在するのではないかと思われます。
即ち第一は、政党、協会その他の團体、公職の候補者及び第三者の政治活動に伴う資金の収支を公の機関に届出でさせ、以て資金関係の全貌を一般國民の前に公開して、その公正な判断に資すること、第二に、選挙に伴う不正行爲の発生を未然に防止するために、政治資金の寄附に一定の制限を附すること、第三点は、右二つの措置に対する違反行爲の処罰及びそのけつかとしましての当選無効、選挙権被選挙権の喪失等に関する規定を置き、以て
すなわち、出納長もしくは收入役その他地方公共團の職員の職務上の地位の濫用による不正行爲に対する住民による矯正請求は、一人でもこれをなし得るのでありまして、まず監査委員に対して監査を促し、監査委員の監査に基いて、地方公共團体の長が必要な措置を講じて、その違法またぼ不当な行爲の制限または禁止をなすこと、もし監査委員または地方公共團体の長の措置に不服があるとか、これらの者が必要な措置を講じないような場合には
この案によりますと徴税の不正行爲も防止できると同時に、税收入年額一億六千万円を見込むことができる。かような意味において私共はこの取引高税の中に特別な取扱をお願いしたい。この修正の理由は、出版物が読者の手に渡る場合に、出版事業体から直接に参ります場合と、出版事業体から卸賣或いは仲介者、そういつたものを経て三段階或いは四段階を経て読者の手に渡る。
この不正行爲の動機などを調べて見ますというと、戰時中極端な事務取扱簡素化というようなことが自然に悪い影響を與えて來たということ、第二は戰時中から施設が古くなつて來て、復舊材料が不足しておつたということや、或いは戰時中の人的不足に原因いたしまして、從事員の素質が著しく低下いたしましたこと、それから給與條件が悪くて從業員の生活に不安を来たしておるというようなこと、或いは幹部の指導力が鈍いためにそういうようなところから
併しもつと本氣になつてお取締りになれば、大きな荷物を持つて入る者はあやしいということは決まつておるのですから、もう少しそういう不正行爲を防ぐことはできるのじやないかと思いますから、尚一層の御努力を願いしたいと思います。
第二は政治資金の寄附の制限の措置でありまして、主として選挙に伴う不正行爲の発生を未然に防止せんとするのであります。第三は右二つの措置に関する違反行爲の処罰及びその結果としての当然無効、選挙権、被選挙権の喪失等に関する措置であります。この三つの措置を綜合的に組み立てることによつて、全体として政治活動の公明と選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄與することを目的としております。
その第二の出納長若しくは收入役その他地方公共團體の職員の、職務上の地位の濫用による不正行爲の、住民による矯正の請求は、一人でもなし得るのでありまして、まず監督委員に對して監督を促し、監督委員の監査に基いて、地方公共團體の長が必要な措置を講じて、その違法又は不當な行爲の制限又は禁止をなす制度であります。
郵便振替貯金に關してなしました不正行爲によりまして除名された加入者が、新たに加入し、又は振替貯金の口座を讓渡さるる場合における讓受人となるためには、遞信大臣の承認を必要とすることにいたしたのであります。従來はこの必要がなかつたのであります。
尚本法全体といたしまして投資家の保護、或いは公正なる取引の確保ということについては、十分この監督の規定を設けておりまして、法令違反或いは法令に基いてする行政官廳の処分に違背しましたような場合においては、相手方に対しまして審問を行いまして、営業停止等の処分を命じ得るわけでございますが、そういう條項を活用いたしまして、十分厳格なる監督を行いまして、末端における業者の不正行爲につきまして、証券民主化が妨げられるということのないように